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【FP3級】タックスプランニング:所得税の基本
FP3級の試験範囲は大きく6つに分かれています。そのうちの1つである「タックスプランニング」より、「所得税の基本」に関するメモです。
税金の分類
税金はその性質や納税方法によっていくつかに分類することができます。
国税と地方税、直接税と間接税
国が課税する税金を国税、地方公共団体が課税する税金を地方税といい、税金の負担者が自分で直接納める税金を直接税、税金の負担者と納める人が異なる税金を間接税といいます。
直接税 | 間接税 | |
国税 | 所得税、法人税、 相続税、贈与税 | 消費税、印紙税、 酒税 |
地方税 | 住民税、事業税、 固定資産税 | 地方消費税 |
税金納付方法
納税者が自分で税金を計算して申告する申告納税方式と、課税する側(国や地方公共団体)が税額を計算して納税者に通知する賦課課税方式があります。
所得税の基本
所得と所得税
個人が1月1日から12月31日までの1年間に得た収入から、これを得るために掛った必要経費を差し引いた金額を所得といい、この所得に対して課税される税金を所得税といいます。社会保険の給付金、生命保険契約の保険金で身体の傷害に起因して支払われるもの、通勤手当(月15万円まで)、生活用動産の譲渡による所得(30万円超の貴金属などは除く)などについては、所得税は課税されません。
所得の種類
所得は次の10種類に分類されます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
- 雑所得
所得税の計算の流れ
所得税は以下の手順で計算します。
- 所得の種類ごとにそれぞれの所得金額を計算
- 各所得を合算して課税標準額を計算
- 損益通算、損失の繰越控除を行なう
- 課税標準額から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算
- 課税所得金額に税率を掛けて所得税額を計算
- 所得税額から税額控除を差し引いて申告納税額を計算
総合課税と分離課税
各所得金額は、原則として合算されて課税される総合課税ですが、一部の所得については他の所得と分離して課税される分離課税となります。分離課税には税額を申告する申告分離課税と、所得から税額が天引きされる源泉分離課税があります。
青色申告
複式簿記に基づいて帳簿に記録し、それをもとに所得税を計算して申告することを青色申告といいます。(元々は青色の申告用紙が用いられていたため青色申告という名称が付いたもので、青色申告以外のものは白色申告といいます。)
青色申告ができる所得
青色申告ができる所得は不動産所得、事業所得、山林所得の3つです。
青色申告の要件
青色申告をする際には以下の要件を満たす必要があります。
- 不動産所得、事業所得、山林所得がある
- 青色申告承認申請書を税務署に提出している(通常は青色申告をしようとする年の3月15日まで、1月16日以降の開業は開業日から2ヵ月以内)
- 一定の帳簿書類を備えて取引を適正に記録し、それを保存(7年間)していること
青色申告の特典
白色申告より手間のかかる青色申告ですが、青色申告をすることによって税法上次のような特典があります。
- 青色申告特別控除…要件によって10万円、55万円、65万円の控除
- 青色事業専従者給与の必要経費の算入…通常は家族に支払った給与は必要経費に算入できない
- 純損失の繰越控除…純損失(赤字)が生じた場合、それを翌年以降3年間各年の所得から控除できる
- 繰戻還付…前年も青色申告をしているなら、損失額を前年の所得から控除して前年分の所得税の還付を受けられる