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【ITパスポート】知的財産権
ITパスポートの「知的財産権」に関するまとめです。
知的財産権とは
人間の知的な創造的活動によって生み出されたものを保護するために与えられた権利のことです。知的財産権は、大きく「著作権」と「産業財産権」に分類することができます。
何がどのような権利に該当するのか、どう保護されるのか問われる形式など。特にソフトウェアの著作権、産業財産権については頻出傾向です。
ソフトウェアの著作権
ソフトウェア関連において、著作権法による保護の対象になっているものと対象外のものは以下の通りです。
保護の対象 | 保護の対象外 | |
プログラム | プログラム本体 | アルゴリズム プログラム言語 |
データ | データベース | データ自体 |
その他 | 仕様書 マニュアル | – |
産業財産権
特許権
自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度な発明を対象とした産業財産権です。特許庁に出願し、審査を経て登録を受けること必要があります。保護期間は「出願日」から20年(存続期間の延長登録をしない場合)です。
例
- 圧縮比率を大きくしても高い復元性を得られる工夫をした画像処理プログラム(平成31年春期 問20より)
- インターネットを利用し,顧客の多様な要望に対応できるビジネスモデル(平成31年春期 問20より)
- 岩石に含まれているレアメタルを無駄なく抽出して,資源を有効活用する方法(平成31年春期 問20より)
実用新案権
物品の形状や構造に関するアイディアや工夫といった考案を対象とした産業財産権です。
例
- 電気スタンドと時計を組み合わせて夜間でも容易に時刻を確かめられる機器(平成31年春期 問20より)
意匠権
物品のデザインなどといった意匠を対象とした産業財産権です。
例
- ソフトウェア製品を収納するパッケージのデザイン(平成25年秋期 問23より)
商標権
商品の目印になるマークや商品名など商標を対象とした産業財産権です。
例
- ソフトウェア製品の商品名(平成25年秋期 問23より)
不正競争防止法
不正な競争行為を規制するための法律です。ここでいう不正な競争行為とは、営業秘密の盗用、商品の模倣、競争相手にとって不利な風評を流す、原産地や品質などについて虚偽の情報を表示する、などが該当します。
営業秘密
企業が公にしていないノウハウ、顧客名簿、取引条件などが該当します。
営業秘密の三要件
- 秘密として管理されていること
- 事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること
- 公然と知られていないこと
実際に出題された問題
※問題文の著作権は独立行政法人情報処理推進機構(IPA)に帰属します。
令和3年 問7
著作権法によって保護の対象と成り得るものだけを、全て挙げたものはどれか。
a,インターネットに公開されたフリーソフトウェア
b,データベースの操作マニュアル
c,プログラム言語
d,プログラムのアルゴリズム
【ア】a、b
【イ】a、d
【ウ】b、c
【エ】c、d
【解説】ソフトウェア関連で著作権法における保護の対象となっているのは、プログラム本体、仕様書、マニュアルなどです。アルゴリズムやプログラム言語は対象外です。
令和2年 問12
A社では、設計までをA社で行ったプログラムの開発を、請負契約に基づきB社に委託して行う形態と、B社から派遣契約に基づき派遣されたC氏が行う形態を比較検討している。開発されたプログラムの著作権の帰属に関する規定が会社間の契約で定められていないとき、著作権の帰属先はどれか。
【ア】請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。
【イ】請負契約ではA社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。
【ウ】請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではA社に帰属する。
【エ】請負契約ではB社に帰属し、派遣契約ではC氏に帰属する。
【解説】著作権は著作物を創作した者が受けられる権利です。請負契約の場合は委託者=A社、受託者=B社となり、開発したプログラムの著作権は受託者であるB社に帰属します。実際のところは契約に著作権の譲渡などが盛り込まれるのが普通ですが、本問題では「帰属に関する規定が会社間の契約で定められていない」とあるので、製作者であるB社に帰属することとなります。
派遣契約の場合は、派遣先企業=A社、派遣元企業=B社、派遣労働者=C氏となり、開発したプログラムの著作権は派遣先企業であるA社に帰属します。「法人の業務に従事する者がその職務上作成する著作物は、原則としてその法人が著作者となるため」です。
平成30年秋期 問32
不適切な行為に関する記述a~cのうち、不正競争防止法で規制されている行為だけを全て挙げたものはどれか。
a.営業秘密となっている他社の技術情報を、第三者から不正に入手した。
b.会社がライセンス購入したソフトウェアパッケージを、不正に個人のPCにインストールした。
c.キャンペーン応募者の個人情報を、本人に無断で他の目的に利用した。
【解説】不正競争防止法は、営業秘密の盗用、商品の模倣、競争相手にとって不利な風評を流す、原産地や品質などについて虚偽の情報を表示する、といった不正な競争行為を規制するための法律です。ちなみに他の選択肢は、
b,著作権法で規制されている行為
c,個人情報保護法で規制されている行為
となります。