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【FP3級】タックスプランニング:所得の計算
FP3級の試験範囲は大きく6つに分かれています。そのうちの1つである「タックスプランニング」より、「所得の計算」に関するメモです。
所得の計算における出題頻度
所得は種類が多くそれぞれ計算方法も異なるので覚えるのが大変な分野ですが、この中でも事業所得、給与所得、退職所得、雑所得は比較的出題頻度が高めです。
利子所得
預貯金や公社債の利子などによる所得を利子所得といいます。
利子所得の計算
利子所得=収入金額
利子所得の課税方法
預貯金の利子
預貯金の利子については源泉分離課税です。原則として利子等を受け取るときに20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
公社債等の利子
特定公社債の利子や公募公社債投資信託の収益配分金については、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の申告分離課税もしくは申告不要とすることができます。
配当所得
株式配当金などによる所得を配当所得といいます。
配当所得の計算
配当所得=収入金額-株式等を取得するための負債利子
配当所得の課税方法
配当所得は原則として総合課税となるため、確定申告によって差額の税額を精算します。
不動産所得
土地の賃貸料やマンションなどの家賃収入といった、不動産の貸し付けによる所得を不動産所得といいます。
不動産所得の計算
不動産所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除)
家賃や保証金のうち、返還を要する部分は総収入額に算入しません。また、賃貸不動産にかかる借入金については、利子は必要経費に算入しますが元金は必要経費に算入しません。
不動産所得の課税方法
不動産所得は総合課税で確定申告が必要です。
事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生じる所得を事業所得といいます。
事業所得の計算
事業所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除)
総収入額はその年に確定した金額のことをいうため、未収額も含めて計算します。
事業所得の課税方法
事業所得は総合課税で確定申告が必要です。
給与所得
会社員やアルバイトなどが会社から受け取る給料や賞与などを給与所得といいます。
給与所得の計算方法
給与所得=収入金額-給与所得控除額
給与所得控除額は給与の収入金額によって異なりますが、最低55万円~最高195万円です。
給与所得の課税方法
給与所得は総合課税で確定申告が必要ですが、毎月の給与支払時に税金が源泉徴収され、年末調整を行なうことで確定申告が不要になります。但し、以下に該当する場合は確定申告が必要となります。
- 年収が2,000万円超の人
- 給与所得、退職所得以外の所得が20万円超ある人
- 複数の会社から給与を受けている人
退職所得
退職金などの所得を退職所得といいます。
退職所得の計算方法
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
退職所得控除額は以下の通りです。勤続年数で1年未満の端数は切り上げ。
勤続年数20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
勤続年数20年超 | 800万円(※)+70万円×(勤続年数-20年) ※40万円×20年分 |
退職所得の課税方法
退職所得は分離課税です。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合は確定申告は不要です。提出しなかった場合は一律20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の源泉徴収が行なわれるため、確定申告によって適正な税額との差額を計算します。
山林所得
山林(所有期間が5年を超えるもの)を伐採して、あるいは立木のまま売却したりすることによって生じる所得を山林所得といいます。
山林所得の計算方法
山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(-青色申告特別控除)
※山林所得の特別控除額は最高50万円です。
山林所得の課税方法
山林所得は分離課税で確定申告が必要です。
譲渡所得
土地や建物、株式などの金融資産、ゴルフ会員権、骨董品といった資産を譲渡もしくは売却することによって生じる所得を譲渡所得といいます。譲渡所得の計算方法や課税方法は、譲渡した資産とその所有期間によって異なります。
土地、建物、株式等以外の資産(ゴルフ会員権、書画、骨董など)
「総収入額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」で計算し、所有期間5年以内のものは総合短期譲渡所得、5年超のものは総合長期譲渡所得となります。特別控除額は短期と長期の合計で最大50万円となり、短期と長期の両方がある場合は先に短期の方から控除します。これらは総合課税で確定申告が必要です。総合長期譲渡所得については所得金額の1/2だけを合算します。
土地、建物
「総収入額-(取得費+譲渡費用)」で計算し、譲渡した年の1月1日時点の所有期間が5年以内のものは分離短期譲渡所得、5年超のものは分離長期譲渡所得となります。これらは分離課税です。
株式等
「総収入額-(取得費+譲渡費用+負債の利子)」で計算し、株式等に係る譲渡所得となり、分離課税です。これには短期・長期の区分はありません。
一時所得
懸賞の賞金、競馬などの払戻金などの所得を一時所得といいます。
※宝くじは購入時に課税されているため、当選金は非課税となります。
一時所得の計算方法
一時所得=総収入額-支出金額-特別控除額
※一時所得の特別控除額は最高50万円です。
一時所得の課税方法
一時所得は総合課税で確定申告が必要です。但し、合算するのは所得金額の1/2だけです。
雑所得
これまでの9種類のどれにも当てはまらない所得を雑所得といいます。
雑所得の計算方法
雑所得=公的年金等の雑所得(収入金額-公的年金等控除額)+公的年金等以外の雑所得(総収入金額-必要経費)
雑所得の課税方法
雑所得は総合課税で確定申告が必要です。