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【FP3級】不動産:不動産に関する税金
FP3級の試験範囲は大きく6つに分かれています。そのうちの1つである「不動産」より、「不動産に関する税金」に関するメモです。
原則と特例
不動産関係の税金には原則、特例、特別控除があります。内容が非常に細かい上に改正も多いため、本ページではあまり細かい内容は扱っていません。
不動産取得税
購入や増改築、贈与など、不動産を取得したときには不動産取得税がかかります。尚、相続や法人の合併によって不動産を取得したときには、不動産取得税はかかりません。
納税義務者 | 不動産の取得者 |
課税主体 | 不動産がある都道府県(地方税) |
課税標準 | 固定資産税評価額 |
計算式 | 課税標準×4% ※2024年3月31日までに取得:3%(特例) |
課税標準の特例
一定の不動産については特例があります。
土地:課税標準×1/2(宅地の場合)
建物:課税標準×-1,200万円(一定の要件あり)
登録免許税
不動産の登記をするときには登録免許税がかかります。
納税義務者 | 不動産の登記をする人 ※不動産の売買時、 売主と買主が連帯して納税義務者となりますが、一般的には契約等によって買主が負担します。 |
課税主体 | 国(国税) |
課税標準 | 固定資産税評価額 ※抵当権設定登記は債権金額 |
計算式 | 課税標準×税率(登記の種類による) |
税率の特例
個人が取得する住宅で、一定の要件を満たした場合は軽減税率が適用されます。
消費税
不動産の取引における消費税は、取引の内容によって課税されるものと非課税のものがあります。主な内容は次の通りです。
課税される取引
- 建物の譲渡及び貸付け(居住用を除く)
- 不動産の仲介手数料
- 居住用賃貸物件の貸付け(1ヵ月未満)
課税されない取引
- 土地の譲渡及び貸付け
- 居住用賃貸物件の貸付け(1ヵ月以上)
印紙税
一定の文書を作成した場合に課税される税金を印紙税(国税)といいます。契約書等に印紙を貼り、消印することによって納税します。
固定資産税
不動産を所有している間、毎年発生する税金を固定資産税といいます。
納税義務者 | 毎年1月1日に固定資産台帳に 所有者として登録されている人 【不動産の売買時】 一般的には契約等によって、売主と買主の間で固定資産税の負担割合を所有期間で按分して清算します。 |
課税主体 | 不動産がある市町村(地方税) |
課税標準 | 固定資産税評価額 |
計算式 | 課税標準×1.4%(標準) ※税率は市町村で決められる。 |
住宅用地の課税標準の特例
小規模住宅用地(200㎡以下)と一般住宅用地(200㎡超)でそれぞれ特例があります。
新築住宅の税額軽減特例
住宅を新築等した場合で一定の要件を満たした場合、税額軽減の特例があります。
都市計画税
市街化区域内の土地及び家屋の所有者に対して、市町村が課税する税金を都市計画税といいます。都市計画事業等の費用にあてるための目的税です。
納税義務者 | 市街化区域にある 土地及び家屋の所有者 毎年1月1日に固定資産台帳に 所有者として登録されている人 |
課税主体 | 不動産がある市町村(地方税) |
課税標準 | 固定資産税評価額 |
計算式 | 課税標準×税率 ※税率は0.3%の範囲内で市町村で決められる。 |
住宅用地の課税標準の特例
小規模住宅用地(200㎡以下)と一般住宅用地(200㎡超)でそれぞれ特例があります。
譲渡所得
土地や建物を譲渡して収入を得たときには、譲渡所得として所得税(分離課税)がかかります。譲渡した年の1月1日時点での所有期間によって短期譲渡所得(5年以下)と長期譲渡所得(5年超)に分かれ、それぞれ税率が異なります。
短期 | 39%(所得税30%、住民税9%) ※所得税には別途、復興特別所得税0.63%が加算。 |
長期 | 20%(所得税15%、住民税5%) ※所得税には別途、復興特別所得税0.315%)が加算。 |
居住用財産の譲渡の特例(譲渡益)
居住用財産を譲渡した場合で、一定の要件を満たした場合には次のような特例があります。
- 居住用財産を譲渡したときの3,000万円特別控除
- 10年超所有軽減税率の特例
- 特定の居住用財産の買換えの特例
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例
居住用財産の譲渡の特例(譲渡損)
居住用財産を譲渡した場合で、一定の要件を満たした場合には次のような特例があります。
- 居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
- 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例