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【FP3級】相続・事業承継:贈与税の基本
FP3級の試験範囲は大きく6つに分かれています。本ページでは、そのうちの1つである「相続・事業承継」より、「贈与税の基本」に関するメモです。(一定の要件を満たせば…といった例外的なものは基本的に省略。)
目次
贈与とは
生存している個人から財産を貰う契約を贈与といい、口頭でも書面でも有効となります。書面によらない契約については各当事者が解除することができますが、履行が終わった部分については解除できません。
贈与の形態
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通常の贈与 | 他の形態に該当しない贈与 |
定期贈与 | 定期的に一定額を贈与する契約 例)毎年100万円を10年間にわたって贈与する |
負担付贈与 | 受贈者に一定の義務を負わせる契約 例)土地を贈与する代わりに借入金500万円を負担してもらう |
死因贈与 | 贈与者の死亡によって実現する契約 例)死んだときにこの土地を贈与する 死因贈与は贈与税ではなく相続税の課税対象 |
贈与税の納税義務者
受贈者に課せられます。
贈与税の計算
贈与税は、1年間(暦年)に贈与された財産から、非課税や控除を差し引いて計算します。
本来の贈与財産
金銭で換算できる経済的な価値のある財産をいいます。
みなし贈与財産
生命保険等(相続税と異なり非課税枠はありません)、定額譲受、債務免除などがあります。
非課税財産
- 扶養義務者から受け取った生活費や教育費のうち、通常必要と認められる金額
- 社会通念上必要と認められる祝い金、香典、見舞金
- 生前贈与加算の対象となった財産
などは非課税となります。また、法人から贈与された財産は所得税の対象となるため、贈与税としては非課税となります。
贈与税の基礎控除
贈与税の基礎控除額は年間110万円です。
贈与税の税率
速算表を用いて計算します。速算表の数値は問題文に与えられるので、試験対策としては覚える必要はありません。
暦年課税の場合で、直系尊属から贈与により財産を取得した受贈者(財産の贈与を受けた年の1月1日において18歳未満※)は、特例税率を適用することができます。
※成年年齢引き下げに合わせて、これも20歳から18歳に引き下げとなります。
贈与税の特例
贈与税の特例として、以下の制度があります。
- 贈与税の配偶者控除
- 相続時精算課税制度
- 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
- 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
贈与税の申告と納付
贈与税の申告
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申告書の提出義務者 | 贈与を受けた人 基礎控除以下の場合は申告不要ですが、 贈与税の配偶者控除などを受ける場合には申告が必要です。 |
提出期限 | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで |
提出先 | 受贈者の住所地の所轄税務署長 |
贈与税の納付
贈与税については金銭で一括納付が原則ですが、一定の要件の下で延納が認められています。相続税と違って物納は認められていません。