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【FP3級】相続・事業承継:宅地と家屋の評価

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 FP3級の試験範囲は大きく6つに分かれています。本ページでは、そのうちの1つである「相続・事業承継」より、「宅地と家屋の評価」に関するメモです。(一定の要件を満たせば…といった例外的なものは基本的に省略。)

 当サイトにおけるFP3級関連の記事は、受験するためではなく個人的に勉強する目的で作成したメモをベースに公開しています。特に記載がなければ2021年4月1日現在の施行法令に基づいていますので、受験生の方が参考にする場合には法改正・試験範囲改定にご注意下さい。一定の要件を満たせば…といった例外的なものは基本的に省略しています。

目次

宅地とは

 建物の敷地として用いられる土地を宅地といいます。

宅地の分類

スクロールできます
自用地土地の所有者が自分のために使用している土地
例)Aさんの土地にAさんの自宅がある
借地権宅地に借地権が設定されている場合の土地の貸借権
例)Aさんの土地をBさんが借りている場合の、Bさんの権利
貸宅地借地権が設定されている宅地
例)Aさんの土地をBさんが借りている場合の、Aさんの権利
貸家建付地自分の宅地にアパートなどを建てて、
他人に貸している場合の宅地
例)Aさんの土地にAさんがアパートを建て、Cさんがそのアパートを借りて住んでいる場合のAさんの土地

宅地の評価方法

 宅地の評価は一画地(利用単位)ごとに行ないます。

路線価方式

 宅地が面する道路ごとに設定された1㎡あたりの価額を路線価といい、これに宅地の地積(面積のこと)を掛けて計算する方法を路線価方式といいます。

奥行価格補正率

 宅地の形状は一定ではないので、宅地(自用地)を路線価方式によって評価する場合には、路線価に奥行価格補正率を掛けて補正します。

倍率方式

 宅地の固定資産評価額に、国税局長が定めた一定の割合を掛けて計算する方法を倍率方式といいます。

宅地の評価

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自用地
(路線価方式)
路線価×奥行価格補正率×地積
借地権自用地評価額×借地権割合
貸宅地自用地評価額×(1-借地権割合)
貸家建付地自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

小規模宅地等の課税価格の計算の特例

 高額な相続税が課された場合、被相続人の死亡後に相続人が居住したり事業を引き継ぐことができなくなってしまうため、一定の要件を満たした宅地については一定割合の評価減を受けることができます。これを小規模宅地等の課税価格の計算の特例といいます。

家屋の評価

 家屋の評価額は次のように計算します。

自用家屋の評価額

固定資産税評価額×1.0

貸家の評価額

固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

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