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【FP3級】ライフプランニングと資金計画:公的年金
FP3級の試験範囲は大きく6つに分かれています。そのうちの1つである「ライフプランニングと資金計画」より、「公的年金」に関するメモです。
公的年金制度の概要
年金制度の1つに強制加入の公的年金があります。国民年金を基礎年金とした2階建て構造になっており、1階は国民年金(20歳以上60歳未満の全ての人が加入)、2階は厚生年金保険(会社員や公務員等が加入)となっています。
国民年金
国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければならず(強制加入被保険者)、3種類に分類されます。
第1号被保険者 | 自営業者、学生、無職など 20歳以上60歳未満 保険料は毎年改定 |
第2号被保険者 | 会社員や公務員 (厚生年金に加入している人) 年齢制限はなく、例えば16歳でも会社員なら加入 老齢年金の受給権者となった場合は第2号被保険者の資格を失う 保険料は労使折半 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 20歳以上60歳未満 保険料の負担なし |
保険料の免除・猶予・追納
1号被保険者には、法定免除、申請免除、産前産後期間の免除制度、学生納付特例制度、納付猶予制度があります。保険料の免除または猶予を受けた期間については、10年以内であれば追納が可能です。
年金の給付内容と支給期間
公的年金の給付には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3種類があります。年金は受給権が発生した月(通常は誕生月)の翌月から受給権が消滅した月(受給者が死亡した月)まで支給されます。年金は原則として偶数月の15日に前月までの2ヵ月分が支払われます。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上の人が65歳になったときから受け取れる年金です。
老齢基礎年金の繰上げ受給と繰下げ受給
繰上げ受給とは65歳よりも早く(60歳~64歳までに)年金の受取りを開始することをいい、この場合は繰り上げた月数×0.5%が年金額から減額されます。
繰下げ受給とは65歳よりも遅く(66歳~70歳までに)年金の受取りを開始することをいい、この場合は繰り下げた月数×0.7%が年金額に加算されます。
付加年金
第1号被保険者のみの制度で、任意で月額400円を国民年金保険料に上乗せして納付することによって、「付加年金の納付月数×200円」が老齢基礎年金に加算されます。国民年金基金との併用はできません。
老齢厚生年金
厚生年金から支給される老齢給付のうち、60歳から64歳までに支給される特別給付の老齢厚生年金と、65歳以上に支給される老齢厚生年金があります。(本ページでは65歳以上に支給される老齢厚生年金のみ解説。)
受給要件
老齢厚生年金の受給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることを前提に厚生年金の加入期間が1ヵ月以上必要です。
老齢厚生年金の繰上げ受給と繰下げ受給
繰上げ受給とは65歳よりも早く(60歳~64歳までに)年金の受取りを開始することをいい、この場合は繰り上げた月数×0.5%が老齢厚生年金額から減額されます。また、老齢厚生年金の繰上げは、老齢基礎年金の繰上げと同時に行なわなければなりません。
繰下げ受給とは65歳よりも遅く(66歳~70歳までに)年金の受取りを開始することをいい、この場合は繰り下げた月数×0.7%が老齢厚生年金額に加算されます。また、老齢厚生年金の繰下げは、老齢基礎年金の繰下げと別々に行なうことができます。
加給年金
加給年金は年金の家族手当のようなもので、厚生年金の加入期間が20年以上の人に、配偶者(65歳未満)または子(18歳に到達した直後の3月31日までの間)がある場合に支給されます。
在職老齢年金
60歳以降も企業(厚生年金の適用事業所)で働く場合の老齢厚生年金を在職老齢年金といい、60歳以降に会社等から受け取る給与等の金額に応じて、老齢厚生年金の額が減額(支給停止)されます。
60~64歳 | 給与等+年金月額>28万円のとき、 年金額が減額調整される |
65~69歳 | 給与等+年金月額>47万円のとき、 年金額(老齢厚生年金)が減額調整される ※老齢基礎年金は減額されない |
70歳以降 | 65~69歳と同じ 但し、年金保険料の納付はなし |
障害給付
病気やケガが原因で障碍者となった場合は、障害年金や障害手当金を受け取ることができます。障害給付には国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金があります。
障害基礎年金
障害基礎年金は1級と2級があります。初診日に国民年金の被保険者であり、障害認定日に障害等級1級、2級に該当することが受給要件です。
障害厚生年金
障害厚生年金は1級、2級、3級、と、一時金の障害手当金があります。初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に障害等級1級、2級、3級に該当することが受給要件です。
遺族給付
被保険者(年金加入者)または被保険者であった人(年金受給者)が死亡した場合の、遺族の生活保障として遺族給付があります。遺族給付には、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金があります。
遺族基礎年金
国民年金に加入している被保険者等が亡くなった場合に支給されます。受給できる遺族の範囲は「死亡した人に生計を維持されていた子(18歳に到達した直後の3月31日まで)または子のある配偶者」です。(子のない配偶者には支給されません。)
寡婦年金と死亡一時金
国民年金の第1号被保険者の独自給付で、いずれか一方の受取りです。
寡婦年金
老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしているにもかかわらず、夫(第1号被保険者)が年金を受け取らずに死亡した場合、その妻(10年以上の婚姻期間が必要)が60歳から65歳に達するまで支給される年金です。(妻が死亡→夫に支給はされません。)
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納付した期間が合計3年以上ある人が年金を受け取らずに死亡した場合で、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができない場合に支給される一時金です。
遺族厚生年金
第2号被保険者がなくなった場合で、一定の要件を満たしているときは遺族基礎年金に遺族厚生年金を上乗せして受け取ることができます。受給できる遺族の範囲は①妻・夫・子、②父母、③孫、④祖父母の順です。