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【FP3級】ライフプランニングと資金計画:健康保険・介護保険
FP3級の試験範囲は大きく6つに分かれています。そのうちの1つである「ライフプランニングと資金計画」より、「健康保険・介護保険」に関するメモです。
目次
公的医療保険
公的医療保険は3種類あります。
健康保険
会社員とその家族が対象です。
国民健康保険
自営業等とその家族が対象です。
後期高齢者医療制度
75歳以上の人が対象です。
健康保険
被保険者(会社員)とその被扶養者(会社員の家族)に対し、労災保険の給付対象とならない病気やケガ、死亡、出産について保険給付を行なう制度です。
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保険料 | 労使折半(会社と被保険者が半分ずつ負担) |
自己負担額 | 0歳~小学校入学(2割) 小学校入学~70歳(3割) 70歳~75歳(一般所得者2割、現役並み所得者3割) |
出産育児一時金 | 42万円 ※産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合。 |
出産手当金 | 出産前42日間、出産後56日間のうちで仕事を休んだ日数分の金額が支給されます。 ※2/3 |
傷病手当金 | 病気やケガで会社を3日以上続けて休んだ場合に支給されます。 4日目から最長1年6ヵ月支給されます。 ※2/3 |
任意継続被保険者
被保険者が会社を退職した場合、通常被保険者資格は喪失します。しかし、以下の2要件を両方満たせば退職後2年間、退職前の健康保険に加入することができます。
- 健康保険に継続して2ヵ月以上加入
- 退職後20日以内に申請
尚、この場合の保険料は被保険者(退職者)が全額自己負担します。
国民健康保険
国民健康保険は自営業者や未就業者などが対象になります。給付内容は健康保険とほぼ同じですが、一般的に出産手当金や傷病手当金はありません。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は75歳以上の人(または65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人)が対象となります。医療費の自己負担額は1割(現役並み所得者3割)です。保険料の徴収は市町村が行ない、原則として年金からの天引きとなります。
退職者向けの公的医療保険
退職者(再就職をしない場合)の公的医療保険は以下の3パターンです。
- 健康保険の任意継続被保険者となる
- 国民健康保険に加入する…退職日の翌日(資格喪失日という)から14日以内に市町村に申請します。
- 家族の被扶養者となる
公的介護保険
介護保険とは、介護が必要と認定された場合に必要な給付がなされる制度で、公的介護保険の保険者は市町村です。対象者は2種類に区分されます。
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第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対象者 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
受給者 | 要介護者・要支援者 | 要介護者・要支援者 ※老化に起因するもの(特定疾病)のみが対象で、 交通事故などが原因のものは対象外。 |
自己負担額はともに原則1割です。要介護者は程度に応じて5段階、要支援者は同2段階に分かれます。