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コンビニの駐車場における放置車両 警察は対応してくれない

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 コンビニあるあるの1つ、駐車場の長時間利用。コンビニの駐車場は買い物客のためのものであって、自由に使える無料パーキングではありません。

目次

チャンスロスにつながる

 車の中で仮眠をしたりテレビを見たりして休憩している、近所の別のお店に行くなどそもそもそのお店にいない、など、駐車場が不当に長い時間埋まっているというのはチャンスロスにつながります。時短営業をしている店舗は閉店している間はカラーコーンなどで閉鎖していますが、それを勝手にどかすような人もいます。

 警察に通報しても私有地なので対応してくれない、罰金についてもよくある「無断駐車は罰金1万円」といった看板が無効である、といったことを知っていてやっている人も多いようです。

損害賠償請求につながるケースも

 30分だけだしいいかな、とか、やってもどうせ貼り紙程度だろう、と思っていませんか?しかしお店が本気を出せば、車の所有者を割り出して損害賠償を請求することもできます。閉鎖している駐車場に侵入した車に対しては不法侵入で対処できます。あまり知られていませんが、顧問弁護士がいるお店も多いです。

 お店の駐車場はあくまでも店舗の利用客のためのものです。買い物をしている間だけの利用とし、ほかの用事で車を停めたいならコインパーキングを使うのが常識です。

駐車場の長時間利用にお困りのオーナー様へ

弁護士に相談する

 私有地におけるトラブルなので、警察ではなく弁護士に相談するのが一番確実です。

警察に通報する

 コンビニの駐車場は私有地なので、基本的に警察の強制力はありません。ですが、その場で所有者を照会して連絡を取る(もちろん連絡先は教えてもらえませんが)、警察署の名義で貼り紙をする(法的根拠、強制力はありませんが、ないよりはマシです)、くらいの対応はしてくれます。

貼り紙をする

 「長時間駐車お断り」などの貼り紙を用意している店舗も多いかと思います。「弁護士に依頼して然るべき対応を取ります」といった警告文は有効ですが、くれぐれも粘着テープなどで貼らないようにしましょう。剥がし跡が残ったりすれば器物損壊で訴えられる可能性がありますので、ワイパーに挟む程度にしておきましょう。

記録を残す

 何度も繰り返される悪質なケース(車両)については、日時とナンバーがわかるように撮影しておきましょう。弁護士に相談する際や、損害賠償請求をする際に有効です。

やってはいけない自力救済

 権利を侵害された場合に、司法手続をせずに自ら実力を行使して権利を救済(実現)することは禁止されています。タイヤロックをしたりレッカー移動をするのは厳禁です。

「無断駐車は罰金〇万円」は無効

 罰金とは刑法に定められている刑罰の一種であって、個人間で勝手に科すことはできません。損害賠償請求としては、実際に被った損害を計算してそれを請求することになり、客観的な根拠も必要になりますので、近隣のコインパーキングの相場に基づいて同等程度の金額を請求することまでです。

自動車の所有者を特定する

 陸運局で所定の手続きをすれば車のナンバーから所有者を照会することができます。具体的な請求理由や自動車登録番号、車台番号等が必要ですが、放置車両の車台番号を確認するのは困難です。しかし救済措置として「私有地放置車両関係位置図」を添付すれば請求可能になっています。これによって車両撤去を求める文書を送付するなど、対応が可能になります。

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