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ビールの区分 「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の違いとは

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 酒税法によってそれぞれの基準が定められたもので、主に原材料の種類や使用比率によって分類されています。

目次

「ビール」の定義

  • 麦芽比率が50%以上であること
  • 副原料の使用割合が、重量比で麦芽の5%範囲内であること。使用できる副原料に制限あり

「発泡酒」の定義

  • 麦芽比率が50%未満のもの
  • 麦芽比率が50%以上であっても、副原料の使用割合が、重量比で麦芽の5%を超えているもの
  • 麦芽比率が50%以上であっても、「ビール」に使用できない副原料が含まれているもの

「新ジャンル」の定義(その他の発泡性酒類)

  • 発泡酒に麦由来のスピリッツを加えたもの
  • 麦や麦芽以外(大豆やえんどうなどを)を原料にしているもの

税率で見るビールの区分

 現行の酒税法では、「ビール」、「発泡酒」、「新ジャンル」それぞれ税率が異なりますが、2020年10月、2023年10月、2026年10月の3回に分けて改正されます。

 2020年10月から「ビール」の税額が引き下げになり、「新ジャンル」の税額が引き上げになります。

 2023年10月には「ビール」の税額が引き下げになり、「新ジャンル」は「発泡酒」に統合されて実質税額の引き上げになります。

 2026年10月には全て「発泡性酒類」に統合され、税率も同一となります。

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