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【FP3級】相続・事業承継:相続税の基本
FP3級の試験範囲は大きく6つに分かれています。本ページでは、そのうちの1つである「相続・事業承継」より、「相続税の基本」に関するメモです。(一定の要件を満たせば…といった例外的なものは基本的に省略。)
相続税
相続や遺贈によって財産を取得した際には相続税が課せられます。
相続税の計算の流れ
- 各人の課税価格を計算
- 相続税の総額を計算
- 各人の納付税額を計算
各人の課税価格
被相続人から相続した財産を集計し、そこから非課税や控除を差し引いて、課税価格を計算します。
相続財産として加算されるもの
本来の相続財産
被相続人が生前に所有していた財産で、金銭で換算できる経済的な価値のある財産をいいます。
みなし相続財産
生命保険や死亡退職金(被相続人の死後3年以内に支給額が確定したもの)など、被相続人の死亡を原因として相続人が受け取った財産をいいます。
相続時精算課税による贈与財産
親世代が持っている財産を早めに子世代に移転できるように贈与時に贈与税を軽減し、その後の相続時に贈与分と相続分を合算して相続税を計算する制度を相続時精算課税制度といいます。この制度を適用した財産は、贈与時の価額で相続財産に加算されます。
生前贈与加算(3年以内の贈与財産)
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産は相続財産として加算されます。金額は贈与時の価額となります。
非課税財産
相続財産のうち、墓地、墓石、仏壇、仏具などは非課税となります。また、生命保険金と死亡退職金のうち一定額は非課税となります。弔慰金についても一定の範囲まで非課税となります。
生命保険金と死亡退職金の非課税限度額
500万円×法定相続人の数
弔慰金の非課税限度額
業務上の死亡:死亡時の普通給与×36ヵ月分
業務外の死亡:死亡時の普通給与×6ヵ月分
法定相続人の数
法定相続人の数について、相続税の計算においては民法とは異なる扱いをしています。養子を増やしたり意図的に相続の放棄をすることによって、法定相続人の数を操作できてしまうので、これを防ぐために異なる扱いをしています。
相続の放棄があった場合
放棄がなかったものとして法定相続人の数に算入します。
法定相続人の数に算入できる養子の数
被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです。
債務控除
被相続人の債務を承継した場合は、これを課税価格から控除することができます。
控除の対象になる | 控除の対象にならない | |
債務 | 借入金 未払いの医療費や税金 など | (生前に購入した) 墓地などの未払い金 など |
葬式費用 | 通夜・告別式・火葬・納骨費用 など | 香典返戻費用(香典返し) 法要費用 など |
相続税の総額を計算
各人の課税価格の合計額から、遺産に係る基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。
遺産に係る基礎控除額
3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続税の税率
速算表を用いて計算します。速算表の数値は問題文に与えられるので、試験対策としては覚える必要はありません。
各人の納付税額を計算
各人の算出税額の計算
相続税の総額に、実際の按分割合を掛けて各人の算出税額を計算します。
相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額
相続税額の2割加算
被相続人の配偶者及び1親等の血族以外の人が、相続または遺贈によって財産を取得した場合には、算出税額の2割が加算されます。
税額控除
相続税の税額控除には以下のようなものがあります。
配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した財産が、 次の金額のいずれか多い金額までは、相続税が掛かりません。 ①1億6,000万円 ②配偶者の法定相続分 |
未成年者控除 | 相続人が未成年者である場合、以下の金額が控除できます。 (18歳-相続開始時の年齢)×10万円 ※成年年齢引き下げに合わせて、 これも20歳から18歳に引き下げとなります。 |
障害者控除 | 相続人が障害者である場合、以下の金額が控除できます。 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円 ※特別障害者の場合は20万円 |
贈与税控除額 | 生前贈与加算の対象となった人が贈与税を課された場合は、 贈与税額を相続税額から控除できます。 |
相続税の申告と納付
相続税の申告
申告書の提出義務者 | 相続や遺贈によって財産を取得した人 相続財産が基礎控除以下の場合は申告不要ですが、 配偶者の税額軽減などを受ける場合には申告が必要です。 |
提出期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内 |
提出先 | 被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長 |
相続税の納付
相続税については金銭で一括納付が原則ですが、一定の要件の下で延納や物納が認められています。