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【駐車場あれこれ】駐車場の「軽」マーク 普通車を停めたら違反?
駐車場で見かける「軽」マーク。知り合いが某ショッピングモールの駐車場で「軽」マークのスペースに普通車を停めたところ、付近にいた人に「軽専用なのに普通車なんて非常識ね」と言われたそうですが、「軽」マークの駐車スペースに普通車を停めたら違反になるのでしょうか。
結論からいえば、「軽」マークの駐車スペースに普通車を停めても違反にはなりません。但し、駐車スペースからはみ出している場合は事故の原因になるためマナー違反であり、駐車場管理者から移動や退去を命じられる可能性はあります。また、駐車場によっては「軽」マークは「軽自動車専用」とルールを設けていることもあり、その場合も駐車場管理者から移動や退去を命じられる可能性はあります。
そもそも「軽」マークの起源は?
軽自動車の起源としては、初めて規格が制定されたのは1949年(昭和24年)の7月ですが、駐車場における「軽」マークについてはっきりとこれだといえるものはなく、起源や経緯は不明です。
駐車スペースにサイズの規定はあるのか
路上にあるパーキングスペースは駐車場法による規定がありますが、コインパーキングや商業施設内の駐車場については規定がありません。ですが、コインパーキングや商業施設内の駐車場においては、普通車のサイズに合わせて「長さ5m、幅2.5m」が目安になっており、柱や消火設備など構造上の問題でこれを下回る駐車スペースに「軽」マークを表示し、軽自動車用として敷地の活用を行なっているものです。
したがって「軽」マークに法的根拠はないため、普通車を停めても法律上問題はないということになります。普通車でも小型の車種がありますので、駐車スペースからはみ出していないことと、その駐車場のルールに則っている限り、非難されるいわれはないということになります。
ちなみに車椅子マークは?
車椅子マークは正式には「国際シンボルマーク」であり、障害者(高齢者やケガ人なども含む)が利用できる建築物や施設であることを示す世界共通のシンボルマークです。車椅子の人だけに限定したものではありません。
駐車場における車椅子マーク(障害者等用駐車区画)は、バリアフリー新法に基づいて、設置数や駐車スペースの幅などの設置基準が定められているものですが、利用者の制限については法律上の定めがありません。したがって、その駐車場のルールに基づいての利用ということになります。
「パーキングパーミット」制度
誰が使っていいのかはっきりしない現状を改善するため、2006年7月に佐賀県で初めて導入された「パーキングパーミット」制度があります。これは事前に「利用証」を交付し、障害者等用駐車区画の適正利用を目的とした制度です。現状では、地方公共団体ごとに実施しており、名称やマークのデザインが異なりますが、相互利用が可能な制度です。
大型車専用
主に高速道路のパーキングエリアで見かける「軽」マークと真逆の「大型車専用」の表示。観光バスやトラックなどの大型車は普通車の駐車スペースでは狭すぎて停めることができないため、「大型車専用」の駐車スペースを設けているものです。したがって、「大型車専用」表示があるスペースに軽自動車や普通車を停めるのはマナー違反です。
マナーを守った駐車場利用を
法的な根拠よりもその駐車場独自の規定となっているものが多いですが、事故防止や必要としている方のために各種の表示がなされているものです。「法律に違反しているわけではないんだし」、ではなく、全ての人が気持ちよく利用できるように各種表示に従った適正な利用をしましょう。