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送り付け商法と対処方法 特定商取引法

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 買ってもいない商品が自宅に届いた経験はありませんか?これはいわゆる「送り付け商法(送り付け詐欺)」です。

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目次

送り付け商法とは

 「送り付け商法」とは、一方的に商品を送り付けて売買契約を申し込んだ上、一定期間内に「購入しない」と回答しないと、買ったものとみなすという手法です。

契約は成立しない

 商品の売買契約が成立するためには、売主側の「売る」という意思と買主側の「買う」という意思が合致していなければならないため、一方的に商品を送り付ける「送り付け商法」は、そもそも売買契約として成立しません。

届いた商品は破棄してよいのか

 特定商取引法では、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまではその商品を処分することはできない(保管義務がある)という決まりでしたが、一部改正(2021年7月6日施行分)により、即日処分することが可能になりました。

商品を受け取らないのが一番

 送り付け商法の被害に遭わないためには、商品を受け取らないことが一番です。身に覚えのない商品は受取拒否しましょう。宅配ボックスや置き配については、開封する前に配送業者に連絡をして受け取りを拒否できないか相談してみましょう。

商品を受け取ってしまったら

 商品を受け取ってしまった場合の注意点・対処方法としては、特に以下の3点が重要です。

業者に連絡をしてはいけない

 業者が個人情報をどこまで把握しているのかはわかりませんが、連絡先を知られてしまいますし、言葉巧みに言いくるめられて(もしくは半ば脅迫されて)契約・支払いをしてしまう可能性があります。

商品を返還する必要はない

 販売業者は送り付けた商品の返還を一切請求することができませんので、業者から「買わないのなら商品を返せ」と言われても、「法律上、返還義務はない」と伝えてそれ以上相手をしないようにしましょう。

代金を支払ってはいけない

 そもそも送り付け商法では売買契約は成立しませんので、代金を支払う必要はありません。万が一支払ってしまった場合でも、法的には返還を請求できます。しかし、業者が姿をくらませてしまうなど、実際には支払った代金を取り戻すことができないケースが多くなっています。

トラブルになりそうな場合

 業者に連絡を取ってしまった場合など、トラブルになりそうな場合は「消費者ホットライン(局番なし188)」で相談しましょう。また、業者が脅迫めいた態度・発言をするようであれば「恐喝罪」などの犯罪にあたる可能性もありますので、「警察相談専用電話(#9110)」で相談しましょう。

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