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【ふるさと納税】節税になるは嘘?メリットはある?

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 返礼品として地域の特産品が貰えたりする「ふるさと納税」ですが、所得税・住民税の控除や還付が受けられることから、節税になると考える方が多いようです。また、返礼品が貰えるのでお得だ!という声もよく耳にします。しかし、実はふるさと納税に節税効果はありませんし、返礼品も必ずしもお得とは限らないのです。

目次

ふるさと納税は税金の前払い

 ふるさと納税とは簡単にいえば地方自治体への寄付を利用して翌年の税金を前払いする制度です。ふるさと納税を行なうと、寄付額のうち2,000円を超える部分において、翌年の所得税や住民税から還付・控除されます。(金額には上限があります。)

 したがって、ふるさと納税を行なった時点では持ち出しとなり、翌年還付・控除されるだけ、つまり実質的には税金の支払いのタイミングが変わるだけで節税にはならないのです。

ふるさと納税にメリットはあるのか

 ふるさと納税に節税効果はありませんし、そもそも2,000円は自己負担となるので、「節税という目的に限れば」メリットはないどころか2,000円余分に支払わなければならないのでデメリットしかありません。ではふるさと納税にはメリットがないのかというとそういうわけでもありません。

特定の地域を応援できる

 ふるさと納税は自治体を選んで寄付をする仕組みなので、特定の地域を応援することができます。例えば大阪市で生まれ育ち、現在は横浜市に在住している方が、地元の大阪市を応援するために寄付をするということができます。

税金の使い道を指定できる

 自治体は「男女共同参画を応援したい」「子どもの貧困対策に協力したい」などふるさと納税で受け取ったお金をどのように使うかを公表しており、ふるさと納税を行なう際にはその中から用途を指定することができます。税金の使途目的を自分の関心のある分野に指定できるのもふるさと納税のメリットといえます。

返礼品が貰える

 ふるさと納税に取り組んでいる自治体は、寄付のお礼として返礼品を用意していることが多くなっています。地域の特産品の場合もあれば、一般に流通している市販品の場合もありますが、これらの返礼品が貰えることもふるさと納税のメリットといえます。

ポイントが貯まる

 これは利用するサイトやクレジットカードによりますが、通常の買い物と同様にポイントを貯めることができます。

 2025年10月以降、ふるさと納税の仲介サイトを通じて寄付者にポイントを付与することが禁止されます。クレジットカード会社が提供するポイントについては対象外となるため、カード会社ごとの判断となります。

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返礼品の価値に注意が必要

 ふるさと納税をする目的は人によって違うとは思いますが、大多数の人は返礼品が目的かと思います。返礼品の内容は自治体によってまちまちです。返礼品の価値は寄付金額の3割が限度とされているので、

  • 10,000円の寄付をした場合は最大で3,000円相当の返礼品が貰えます。
  • 7,000円の寄付をした場合は最大で2,100円相当の返礼品が貰えます。
  • 5,000円の寄付をした場合は最大で1,500円相当の返礼品が貰えます。

 ふるさと納税は2,000円の自己負担があるので、単純に金額だけで考えれば、7,000円の寄付(最大で2,100円相当の返礼品)では実質的に相殺されますし、5,000円の寄付(最大で1,500円相当の返礼品)では2,000円を下回るので、返礼品の価値を見極める必要があります。

【改正】2023年10月

 ふるさと納税には「返礼品は寄付額の3割以下」と「返礼品+経費の総額は寄付額の5割以下」というルールがあります。しかし実際には、「ワンストップ特例制度の事務費用」や「寄付金受領証の発行とその発送費用」などの総務省が把握できていなかった「隠れ経費」と呼ばれる費用があり、この隠れ経費を含めると5割を超えてしまっているというケースが全国的に発生していたため、2023年10月から、これまで隠れ経費とされていた経費も含めて5割以下になるようにルールが変更されました。

 これによって返礼品の質や量が低下する、ともいわれています。というのも、今まで隠れ経費によって5割を超えてしまっていた自治体がこの新しいルールに対応するためには、まずは経費を削減することですがこれにも限度があり、そうなってくると今度は返礼品に充てる金額を減らすしかないので、返礼品の質や量が低下することが考えられます。

 同時に「精米と熟成肉を対象とした地場産品基準」についてもルールが変更になっています(地場産品の基準が厳格化された)。今までは同じ都道府県内で熟成、精米されたものであれば、生産地(原材料)自体は他の都道府県や海外のものでも問題ないとされていましたが、2023年10月から原材料も同じ都道府県内で生産されたものに限ると変更になっています。他にも、地場産品と認められる「加工その他の工程」の定義がより詳細に提示されたこともあり、今まで返礼品として取り扱えていたものが取り扱えなくなる事例が生じています。

【改正】2024年10月

 宣伝広告に関してと、宿泊券・旅行クーポンを返礼品とした場合の取り扱いについて、2024年10月からルールが変更されました。

 まず、ふるさと納税のポータルサイトなど(新聞やテレビ・Web・メールマガジンなど各媒体)において、返礼品を強調する宣伝広告が禁止となり、同時に「お得」「コスパ最強」「高還元」といった寄附先の選択を阻害するような表現も規制対象となりました。

 次に、宿泊券・旅行クーポンを返礼品とした場合の取り扱いについてですが、1人1泊5万円を超える宿泊施設の利用券を返礼品に設定する場合、同一県内にある宿泊施設に限定するものとなりました。

ふるさと納税の本来の目的

 身近な人達から節税効果や返礼品に関して耳にすることが多かったのでこれらについてまとめてみましたが、ふるさと納税の本来の目的は人口減少地域に対する支援です。自治体がやるべきことは地方の魅力をアピールすることで、利用者は地域の支援のためにふるさと納税をするものです。

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