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【2022年4月1日】成年年齢が20歳から18歳へ 変わること、変わらないこと

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 民法改正によって、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。

目次

成年年齢引き下げの理由

 日本の民法においては、明治9年からずっと成人年齢(法律上は「成年年齢」という)は20歳とされてきました。しかし近年は憲法改正国民投票の投票権年齢や公職選挙法の選挙権年齢などが18歳となっており、市民生活に関する基本法である民法においても同様に18歳にするべきだという議論がなされてきました。これによって2018年に民法が改正されて成人年齢を18歳とすることが決まり、いよいよ2022年4月1日から日本では18歳以上で成人とされます。

 ちなみに世界的にも18歳を成年とする国が主流で、アメリカ、イギリス、イタリア、カナダ、スイス、ドイツ、フランスなども18歳と定めています。(国によっては州ごとに多少異なる場合があります。)

「成年年齢」はいつから変わる?

 2022年4月1日に18歳、19歳の人は2022年4月1日に新成人となります。現在未成年の人は、生年月日によって新成人となる日が次のようになります。

生年月日新成人となる日成年年齢
2002年4月1日以前20歳の誕生日20
2002年4月2日から
2003年4月1日
2022年4月1日19
2003年4月2日から
2004年4月1日
2022年4月1日18
2004年4月2日以降18歳の誕生日18

大きな変更点は2つ

 民法における成年年齢には、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。

一人で契約をすることができる

 未成年者の場合、携帯電話の契約、物件の賃貸契約、クレジットカード作成、ローンを組む、といった際には親の同意が必要です。成年年齢に達すると、親の同意がなくてもこうした契約が自分一人でできるようになります。

※収入面等の理由で審査に通らないケースはあります。

 また、未成年者が交わした契約は後から親が取り消すことができましたが(未成年者取消権)、成人が交わした契約は親であっても原則として取り消すことができません。

父母の親権に服さなくなる

 まず親権とは、未婚の未成年者を一人前に育てるために、親が子どもを監護・養育したり、財産を管理したりすることをいいます。

 成人になると親権に服さなくなるため、自分の住む場所であったり、進学や就職などの進路を自分で決定することができるようになります。

その他具体的に変わること

結婚(女性)

 女性が結婚できる最低年齢が16歳から18歳に引き上げられ、結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。

免許や資格の制限

 免許や資格によっては、「未成年者には免許を与えない」と規定があったり、未成年者であることが欠格事由になっているものがありますが、今後はこれらも18歳から取得できるようになります。

※公認会計士、司法書士、行政書士、医師免許、薬剤師免許など。

※自動車免許(中型、大型)などは現行のままです。

パスポートの有効期限

 旅券法により、パスポートの有効期限は5年間または10年間ですが、未成年者の場合は全て5年です。今後は18歳から10年のパスポートが取得できるようになります。

性別の取扱いの変更

 性同一性障害の方が戸籍上の性別を変更する際に、家庭裁判所による「性別の取扱いの変更」という審判があります。この際の要件の1つが20歳以上でしたが、これも18歳に引き下げとなります。

訴訟の提起

 民事訴訟法では、未成年者は1人で訴訟を提起することができない(未成年者は原則として訴訟能力がない)とされています。こちらも18歳に引き下げとなり、1人で裁判を起こすことが可能になります。

裁判員制度

 市民が刑事裁判の審理に参加する裁判員制度ですが、この裁判員に選ばれる年齢も18歳に引き下げとなります。但し、各候補者に「名簿記載通知」が発送されるのが毎年11月なので実質的には2023年以降の制度になります。

NISA口座の開設

 2023年1月1日時点で18歳以上であれば、一般NISA・つみたてNISAの口座を開設し利用することができるようになります。

変わらないこと

飲酒、喫煙、公営競技

 健康面への影響や非行防止、青少年保護等の観点から、飲酒、喫煙、公営競技(競馬など)に関する年齢制限は現状維持となっています。

養育費

 元々養育費とは「未成熟の子」の養育のための費用であって「未成年者」とイコールではないので、基本的に現状のままとなります。

 「〇歳になるまで養育費を支払う」と取り決めた場合には、法改正とは関係なくその年齢までの義務が発生します。「成人するまで養育費を支払う」と取り決めた場合にはその時点での成年年齢(20歳)まで支払うことを前提としているので、こちらも法改正に関係なく義務が継続するものと考えられています。

少年法の適用

 18歳、19歳であっても少年法が適用されます。但し「特定少年」として17歳以下の少年とは異なる扱いを受けます。事件によっては、実名報道も含めて成人と同様の刑事処分を受けることがあります。

成人式はどうなるのか

 成人式は元々法律による決まりはなく自治体ごとに行なわれている行事のため、今後の扱いについては自治体ごとの判断となります。

注意するべきこと

 18歳といえばまだ高校生という人も多いです。様々なことを自分で決定することができるようになりますが、それらについて全ての責任を負うのも自分自身になります。トラブルを起こさない、トラブルに遭わないようにするためには、未成年のうちから様々なルールや知識を学ぶこと、悩んだら周囲に相談することが重要です。

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