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会社の指示で備品を購入 ポイントは誰のもの?勝手に使ったら業務上横領罪になる?
会社員が仕事で使う備品を購入する場合、自分で立て替えたあとに精算することがあります。このときに、クレジットカードを使ったりお店のポイントカードを提示してポイントを貯めて、それを自分で使ったら業務上横領罪になるのでしょうか。
業務上横領罪はお金だけではない
業務上横領というとお金の使い込みというイメージが強いですが、実際はお金に限るものではありませんので、ポイントも勝手に使えば横領となります。
会社のポイントカードを使った場合
法人用のクレジットカードや、法人名義のポイントカードを提示してポイントを貯めた場合、そもそもこれは会社のものなので、勝手に使ってしまった場合は業務上横領に当たります。
就業規則などでポイントの扱いが定められている場合
例えば「会社の備品購入の際に付与されたポイントは会社に帰属する」といった規定がある場合は、たとえ自分のポイントカードについたポイントであっても、会社のものということになります。
就業規則などでポイントの扱いが定められていない場合
規定がなければ直ちに業務上横領に問われることはないと思いますが、金額や頻度によっては、意図的な行為として会社から何らかの処分が下される可能性は十分にあります。
個人のポイントで会社の備品を購入した場合
ちなみに、個人が貯めたポイントで会社の備品などを購入した場合、そのポイントを含めた費用は全て会社へ請求が可能です。個人のポイントはあくまでも個人の所有物なので、現金と同じ扱いをするのが鉄則です。しかし、現金で購入した場合とポイントで購入した場合は会計処理が異なる関係で、ポイントを利用しないように規則で定められている場合もあります。
現金払い、ポイントカードを提示しないが無難
ポイントの処理に関しては法律的にはグレーゾーンも多く、「ポイントそのものは、会社の資産には該当しない」、「定期的に出張がある場合など一時的とは見られない場合はポイントは会社に帰属する」、「会社の備品を購入して得たポイントは全て会社に帰属する」など、見方・解釈は様々です。とはいえ、直ちに違法行為とはならなくても、場合によっては会社との信頼関係が損なわれることになりかねません。したがって、就業規則に特に定めがない場合は、無用なトラブルを避けるために現金で支払い、ポイントカードは提示しないのが無難でしょう。