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筆頭者と世帯主の違い
行政関係の手続きにおいて筆頭者や世帯主の記入を求められることがありますが、区別がつかないという方も多いようです。ここでは筆頭者と世帯主の違いについて解説します。
筆頭者とは
戸籍の筆頭者とは、戸籍の先頭に記載されている人です。一般的には婚姻により戸籍が作られているため、夫または妻が筆頭者になります。
世帯主とは
世帯主とは、住民票上で同じ住居に暮らし、生計を共にする「世帯」の代表者となる人です。年齢や所得による法律上の制限はありません。住民票ほか各種証明書の取得や国民健康保険の手続きなど、行政関係の手続きにおいて世帯の代表者として扱われます。
筆頭者が変わるケース
婚姻、離婚、養子縁組、分籍によって筆頭者が変わることがあります。
結婚(婚姻)したとき
結婚(婚姻)したときは親の戸籍から抜けて夫婦どちらかの氏(姓)を名乗って新しい戸籍を作るので、夫の姓なら夫が、妻の姓なら妻が筆頭者になります。
離婚したとき
離婚したときは、もといた戸籍に戻るのか新たな戸籍を作るのかで異なります。婚姻時に氏を変えた人が離婚して旧姓に戻る際、もといた親の戸籍に戻る場合は親が筆頭者となります。もといた戸籍が除籍されている場合(戸籍内の全員が死亡している場合など)や、婚姻時の姓を使い続ける場合は新たな戸籍を作ることになるので、その人が筆頭者となります。
養子縁組をしたとき
養子縁組にはいくつかのパターンがありますが、例えば単身者が養子となる場合は養親の現在の戸籍に入るので(最も基本的なパターン)、筆頭者は養親となります。
分籍をしたとき
成人が親の戸籍から分かれて新しい戸籍を作る「分籍届」を出した場合、その人が筆頭者になります。
世帯主が変わるケース
世帯主は一般的に最も収入が多い人や年長者がなることが多いものですが、年齢や所得による法律上の制限はないため、世帯主が変わるというより意図的に変えるケースはあります。
一人暮らし
一人暮らしの場合はその世帯は自分一人だけですので、職業や年齢に関係なく本人が自動的に世帯主になります。
夫婦・家族
例えば夫婦の場合、一般的には収入が高いほうが世帯主になることが多いですが、会社からの住宅手当などの条件に合わせて選ぶケースもあります。引っ越しの際や家族の状況が変わった際に、市区町村の役所で「住民異動届」を提出することで変更することができます。
※同じ住所に住みながら住民票の世帯を分けることを「世帯分離」といいますが、夫婦は法律上の相互扶助義務があるため、同居しながらの世帯分離は原則として認められにくい傾向にあります。
ルームシェア・シェアハウスなど
友人とルームシェアをしている場合などは、入居者全員がそれぞれ世帯主として登録するのが原則です。同じ住居であっても家賃や光熱費を各自で支払っていれば生計は別になるので「世帯」とはなりません。賃貸契約の方法は色々ありますが、世帯主=賃貸契約者と自動的に決まるわけではなく、賃貸借契約の名義人が1人であっても住民票上は各人が世帯主として登録できます。

筆頭者と世帯主は異なるもの
これまで説明したように筆頭者と世帯主は異なるものなので、必ずしも筆頭者=世帯主ではありません。例えば父親・母親・息子1人の家庭の場合、3人で同居していれば筆頭者=世帯主=父親ですが、息子が独立して一人暮らしをしている場合、筆頭者は父親で、実家は父親が世帯主、一人暮らしの息子は自分が世帯主となり、別世帯になります。
【参考】一時的に離れて暮らす場合の住民票
仕事や学校の都合で一時的に離れて暮らす場合は、主な生活の基盤が元の家族にあるなら住民票を移さなくても(世帯を分けなくても)よい場合があります。学生が親からの仕送りだけで生活している場合などが考えられます。
但し、行政関係の書類は実家に届きますし、本人確認書類として現住所が使えないので、運転免許証の更新、銀行口座やクレジットカードなどの契約、本人限定受取郵便の受け取りなどに影響が出るので注意が必要です。