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主な戸籍書類の種類・使い方・取得方法

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 戸籍に関する書類は、主に不動産登記、婚姻届、相続手続きの際などに使用するものなので、あまり取得する機会がない書類ですが、実は種類が複数あって、目的によって使用するものが異なります。

目次

戸籍に関する書類

 戸籍に関する主な書類には、以下の5つがあります。

戸籍謄本(こせきとうほん)

 戸籍全部事項証明書とも呼ばれる書類で、戸籍に記録されている全員の身分関係を証明するものです。パスポートの申請や相続手続きなどで利用されます。

戸籍抄本(こせきしょうほん)

 戸籍個人事項証明書とも呼ばれる書類で、戸籍に記録されている一部の人のみを抜粋したものです。就職時や奨学金申請など個人の情報のみで足りる場合にはこちらを使用します。

戸籍の附票(こせきのふひょう)

 その戸籍が作られてから現在に至るまで、またはその戸籍から除籍されるまでの住所の履歴が記録されたものです。住民票の履歴だけでは追いきれない「住所のつながり」を証明する必要があるときに必要で、不動産関係、自動車関係(廃車や名義変更)、相続手続きなどで利用されます。

除籍謄本(じょせきとうほん)

 除籍全部事項証明書とも呼ばれる書類で、結婚、離婚、死亡、転籍などによって、戸籍に記載されていた全員がその戸籍から抜けて、誰もいなくなった閉鎖された戸籍の写しのことです。相続手続きなどで利用されます。

改製原戸籍(かいせいげんこせき)

 法改正や制度の変更(電子化など)によって戸籍が新しく作り変えられた際、作り変えられる前に使われていた古い戸籍のことを指します。相続手続きなどで利用されます。

※実務上では「現戸籍(げんこせき)」と言葉の音が似ていて紛らわしいため「かいせいはらこせき」や単に「はらこせき」と呼ばれることが一般的です。

広域交付制度

 戸籍関係の書類は市区町村ごとに個別で管理していたため、本籍地での請求が必要でした。しかし、本籍地は必ずしも住民票のある市区町村に置いていない場合もあるため、本籍地の市区町村役場に直接出向いたり、郵送で取り寄せたりしなければならず非常に手間がかかるという問題がありました。

 戸籍関係の書類をかき集めるという作業は、法律の専門家であれば日常的に発生するものとはいえ、一般の人にとっては非常に負担が大きいものです。この負担を軽減するために2024年(令和6年)3月1日から、最寄りの市区町村役場において一括して取得することができる制度が始まりました。戸籍を管轄する法務省の戸籍情報連携システムを利用した仕組みで、これを「広域交付制度」といいます。

※旅行先で婚姻届を提出するなど、本籍地ではない市区町村役場で戸籍関係の手続きを行う際は、書類(戸籍謄本など)の添付が必要でしたが、広域交付制度の開始と同時に原則添付不要となりました。

 広域交付制度を用いて取り寄せることが可能な書類は、

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍

の3種類です。また、請求できるのは、

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

です。兄弟姉妹や叔父・叔母などの戸籍謄本は請求できません。さらに、

  • 郵送不可
  • 第三者による請求不可

となっています。通常の手続きであれば、郵送で取り寄せたり、委任状を用意して第三者に請求を委託することもできますが、広域交付制度を利用する場合は「請求者本人が窓口に出向く必要がある」ので注意が必要です。

コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(コンビニ交付)

 コンビニ交付は、マイナンバーカード(もしくはスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォン)を利用して市区町村が発行する証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得できるサービスです。

 本サービスで取得できる書類は、

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • 各種税証明書
  • 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
  • 戸籍の附票の写し

です。但し、住民票上の現住所と本籍地の市区町村が同じ場合と異なる場合で取得できる内容が異なります。また、全ての自治体が対応しているわけではないので注意が必要です。

住民票上の現住所と本籍地の市区町村が異なる場合

 本籍地の市区町村へ戸籍証明書のコンビニ交付利用登録申請が必要です。キオスク端末から申請できるほか、ICカードリーダーを接続したパソコンからインターネット経由で申請することも可能です。市区町村が申請内容を確認して受理されると利用可能になりますが、1週間(開庁日で5日)程度かかることもあるようです。余裕をもって申請しましょう。

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