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消費税率増税 軽減税率とイートイン
1989年4月に消費税(3%)が導入されてから、1997年4月(5%)、2014年4月(8%)に続いて今回の2019年10月(10%)で3回目の増税。過去の増税においては、増税前の駆け込み需要に対応するため色々な対策が講じられてきましたが、今回の増税で注目すべきは軽減税率。
軽減税率とは
軽減税率とは、「社会保障と税の一体改革の下、消費税率引上げに伴い、低所得者に配慮する観点から」導入される制度で、飲食料品(食品表示法に規定する食品)と、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の消費税率が8%に据え置かれるというものです。
飲食料品については、酒税法に規定する酒類は対象外となりますが、ノンアルコール飲料は清涼飲料水のため飲食料品に該当します。また、外食やケータリングの食事などについては全て対象外となります。新聞については、「定期購読契約が締結されている」ことが条件となるため、コンビニや駅などの売店で販売する新聞は対象外です。
「イートイン」の扱い
今回は特に飲食料品の方で一番の問題になるであろう「イートイン」の扱いについて考えてみようと思います。コンビニで導入が進められてきた「イートイン」ですが、これを「外食」と見なすかどうか、という問題です。
「イートインを外食と見なす」場合
例えば弁当を購入し、持ち帰るなら8%、イートインで食べていくなら10%で税率を計算しなければならなくなります。コンビニは飲食料品から日用品まで幅広い品揃えがあり、さらに短時間で大量の接客をこなさなければならず、飲食料品を購入する客全てに対して「持ち帰りか、イートインで飲食するか」と確認してからレジ打ちをすることはもちろん、持ち帰りで購入した客がイートインで飲食をしていないかを監視するといったことは事実上不可能です。
コンビニ各社の対応は
コンビニ各社は、「イートイン」に貼り紙をするなどして飲食禁止を明示し、「休憩施設」として運用していく方針です。「イートイン」改め「レストスペース」といったところでしょうか。
コンビニ各社は軽減税率に対応したレジシステムの導入は既に完了していますが、飲食料品を購入する客全てに対して「持ち帰りか、イートインで飲食するか」と、いちいち確認することは難しいとみており、「イートインはあくまでも休憩施設」とした上で、一律軽減税率の対象にする方向で調整し、財務省や国税庁にその意向を既に伝え、一定の理解を得られているとのことです。
その後
特に外食残業からの強い反発もあり、イートインを利用する場合は税率10%で対応することになりました。しかし、あくまでもお客様の自己申告に基づいて8%と10%を使い分けることとし、コンビニ側がお客様のイートイン利用実態の監視をするところまでは盛り込まれませんでした。