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キャッシュレス・ポイント還元事業
2019年10月1日の消費税率引上げに伴い開始される「キャッシュレス・ポイント還元事業」の概要と注意点です。
事業の概要
2019年10月1日の消費税率引上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引上げ後の9カ月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業。経済産業省が主導し、一般社団法人キャッシュレス推進協議会が実務を担います。
小売・飲食・サービスなどの一般の中小店舗では5%、フランチャイズチェーンやガソリンスタンドでは2%の還元を受けることがきます。ECサイト上の中小店舗も対象。
還元方法の種類は、キャッシュレス決済手段毎に異なるため、決済手段毎に開設された特設ページや問合わせ窓口での確認が必要です。
本事業の実施期間は、2019年10月1日~2020年6月30日9ヵ月間。
本事業の目的は2つ
1つ目は、需要平準化対策、つまり消費落ち込みを防ぐというもの。もう1つはキャッシュレス決済の普及。国は、諸外国と比べて低い水準(約18%)に止まる国内でのキャッシュレス決済比率を、2025年までに約40%まで引き上げることを目指しています。
本事業に関わる3者
本事業には、主導する「国」のほかに「消費者」「加盟店」「決済事業者」の3者が関わってきます。
消費者:全ての消費者が本事業の対象。クレジットカードやQRコード決済など、対象のキャッシュレス決済を使い、加盟店で支払うことで、決済事業者からポイント還元を受けることができます。
加盟店:業種ごとに定められた資本金や従業員数の要件に該当する事業者のことで、決済手段の提供元である決済事業者と本事業の契約をすることで、加盟店として登録されます。
決済事業者:クレジットカード会社など、加盟店に決済手段を提供している企業のことで、キャッシュレス決済をした消費者にポイントを還元するのもこの決済事業者です。
本事業の対象外になるケース
本事業の対象外になるケースがいくつかありますが、その中でも特に注意したいのが以下の2つのパターンです。
対象外になるケース①
提供している企業によって本事業の対象になっているかどうかは異なります。本事業では、
- クレジットカード
- デビットカード
- スマホ決済(QRコード決済など)
- 電子マネー
の4つが対象の決済手段となりますが、提供している企業によっては本事業へ参加していない場合もあります。
※キャッシュレス消費者還元事業のホームページにある「登録されている消費者向けサービスを探す」から確認できます。
対象外になるケース②
店舗は各決済事業者と契約して初めて本事業の加盟店となるため、
- キャッシュレス決済自体は導入していますが、その決済事業者との間で本事業の契約をしていないため、ポイント還元の対象外。
- キャッシュレス決済を複数導入している場合、全ての決済事業者との間で本事業の契約を契約しているとは限らないため、キャッシュレスAはポイント還元の対象、キャッシュレスBはポイント還元の対象外と、1つの店舗で混在。
といったケースが発生する場合があります。加盟店向けに用意されている店頭用広報キット(ポスターやステッカーなど)や、店舗独自のPOPなどで確認して下さい。
ポイントの還元方法
本事業によるポイントの還元方法は4種類あり、決済事業者ごとに採用している手段が異なるため、詳細は各決済事業者に確認する必要があります。
ポイント付与:決済額に応じたポイント又は前払式支払手段(チャー ジ額)を消費者に付与する方法
即時充当:購買時に、即時、購買金額にポイント相当額を充当する方法
引落相殺:利用金額に応じた金額を口座から引き落とす際に、ポイント相当額を引き落とし金額と相殺する方法
口座充当:少なくとも一月以内の期間毎に口座にポイント相当額を付与(し、その後の決済に充当)する方法
まとめ
本事業はキャッシュレスで決済をすることによって5%もしくは2%の還元が受けられるサービスですが、本事業の仕組みを理解すると同時に、普段利用しているキャッシュレス手段とお店がそれぞれ本事業に参加しているか確認することも重要です。