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【著作権上の問題は?】SNSでよく見かけるアニメのキャプチャー画像
アニメに限らず芸能人の写真などもそうですが、SNSでよく見かけるキャプチャー画像。アイコンに設定したりつぶやきとして投稿したり、著作権上の問題はないのでしょうか?SNSと著作権について考えてみたいと思います。
無断使用は著作権侵害に当たる
SNSにおいて、アニメのキャラクター画像をアイコンに設定したり、キャプチャー画像をつぶやきで投稿している人が非常に多いですが、果たしてこれは問題ないのでしょうか。
これらは著作権で保護された他者の著作物のため、無断使用である場合は複製権や公衆送信権、肖像権の侵害などに当たります。また、芸能人やアニメのキャラクターが本来しない内容の発言をすれば、人格権、もしくは著作者人格権の侵害に当たる可能性も十分にあります。
引用という例外
例外的に、著作権者に断らず使用してよい場合がいくつかありますが、一般人の多くが利用できるのは「引用」と呼ばれる形式です。文化庁によれば、引用には7つの要件があります。これらを満たした場合は例外的に著作権・著作隣接権を侵害したことになりません。
1.すでに公表されている著作物であること
2.「公正な慣行」に合致すること
3.報道、批評、研究などのための「正当な範囲内」であること
4.引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
5.カギかっこなどにより「引用部分」が明確になっていること
6.引用を行う「必然性」があること
7.「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)
実はこの要件を満たすのは難しく、ブログなどで批評・考察を書き、形式も守っていれば引用と認められる可能性はあるものの、例えばTwitterでアニメのキャプチャー画像を添付し、「このアニメ面白いよ」、「このキャラ推し」といった程度の投稿であれば、引用の要件を満たしておらず著作権に抵触しているケースはかなり多いと思われます。
野放し状態という現実
芸能人やアニメのキャラクターをアイコンとして使用したり、雑誌や漫画の紙面、あるいはテレビ画面のキャプチャー画像を投稿したりというのはSNS上ではありふれた光景と化していますが、これらが摘発されずに野放し状態になっているのは何故でしょうか。
最大の理由は、「人物を特定するのが非常に困難なこと」と思われます。ネットの書き込みなどを元に個人を特定するためにはIPアドレスやプロバイダーが保有する個人情報の開示を請求する必要があり、その後個人に対して賠償請求を行なうのが基本的な流れとなります。
しかし、個人を特定するための開示請求やその後の賠償請求のための裁判には相応の時間と費用が掛かります。したがって、特に被害がなければわざわざ摘発しても時間と費用の無駄であり、むしろそのアイコン利用や投稿によって宣伝効果が望めるということもあり、「黙認されている」というのが実情です。だからといって映像や画像をSNSやブログに無断で掲載してもいいという話になるわけではありません。
まとめ
引用の要件を満たしている自信がない限りは、無闇な掲載をしないことはもちろん、削除依頼が来たら素直に従った方がいいでしょう。